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採用代行(PRO)は違法じゃない?委託時に注意すべきポイントを徹底解説!

パソコンで仕事している人

近年採用手法の1つとして注目を集める採用代行(RPO)を利用する際には、違法性に十分留意する必要があります。採用代行の中には厚生労働大臣の許可が必要なものがあり、正しく手続きをしていないと違法になってしまう点に注意が必要です。

本記事では、採用代行の利用が違法ではないのか、法令を遵守するために必要な申請などについて紹介します。採用代行会社選定のポイントについても解説していますので、参考にしてみてください。

この記事でわかること

  • 採用代行への委託において関係機関の許可が必要な業務の範囲
  • 採用代行の委託の許可を得るための申請方法と注意点
  • アウトソーシングを活用するならFammアシスタントオンラインがおすすめ

採用代行(RPO)は採用業務を外注できるサービス

採用代行(RPO)は採用にかかる業務のすべてまたは一部を外部委託できるサービスです。採用業務をプロに委託できるため、社内の負担が軽減される他、採用代行会社が持つ独自の採用ノウハウを使って人材を採用するため効率的に採用活動を実施できます。

採用代行で利用できる主な業務の範囲は次の通りです。

業務の範囲

内容

採用計画の立案

採用計画の立案や立案に伴う採用方法や採用スケジュールの策定

母集団形成 

求人広告掲載代行・応募者管理・DMやスカウトの配信

応募者や内定者の対応

選考日程調整・説明会実施・応募者へのリマインド連絡

選考の実施

書類選考・面接代行

採用代行(RPO)は違法なのか?

採用代行は委託の仕方によっては違法性を問われる可能性があります。採用代行導入の前に下記の2つのポイントについて、押さえておきましょう。

  • 採用代行業務の中には厚生労働大臣の許可が必要なものがある
  • 採用業務の外注にあたり委託元に許可がいらないケース

採用代行業務の中には厚生労働大臣の許可が必要なものがある

採用代行を利用する場合、委託する業務の内容によっては行政機関に申請が必要です。職業安定法第36条は、採用活動を外部に委託する行為は「委託募集」にあたり、厚生労働大臣の許可を得なければならないと定めています。

厚生労働大臣の許可が必要な理由は、雇用者の安全を守るためです。

参考として、下記にて職業安定法第36条を抜粋します。

(委託募集)

第三十六条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者(※)以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 

この「被用者」とは、雇用契約をもとに賃金を与えて労働に従事させている者、(簡単に言えば、委託元企業の社員)のこと。

(引用)職業安定法|e-GOV

採用代行に「労働者の募集」を委託した場合、委託募集にあたるため厚生労働大臣の許可を得る必要があります。 

なお職業安定法では、委託募集以外の募集の種類として「直接募集」や「文書募集」を挙げています。この2つの募集はどちらも第三者を経ないため、基本的に自由に行えます。

  • 文書募集:募集主である使用者が、新聞や雑誌などの広告、インターネットなどを用いて労働者の募集を行う方法
  • 直接募集:文書募集以外の方法で、使用者(又は使用者に雇われている者)が労働者の募集を行う方法

採用業務の外注にあたり委託元に許可がいらないケース

採用代行を利用する業務の一部は、委託元への厚生労働大臣の許可が不要です。以下の業務は事務代行であり「委託募集」に該当しないことから、許可がなくとも委託可能です。

  • 採用試験の問題作成や試験の実施のみに限定して委託する場合
  • 求人広告の作成やスカウトメールの作成を委託する場合
  • 自社ですでに設けてある採用基準にしたがって、書類選考や面接代行を行う場合 

委託先の判断で募集や選考を行う場合には委託募集となりますが、単に募集や選考に関する事務作業を採用代行会社に依頼して決定権は自社にある場合には、委託募集とみなされず許可は必要ありません。

採用代行(RPO)の委託募集に必要な許可の取り方

採用代行会社が委託募集を行う場合、委託元の企業は許可申請が必要です。委託元が必要な許可を申請するための手順は以下の通りです。

  • 委託募集を申請するための書類を準備する
  • 委託募集に必要な書類を厚生労働大臣または都道府県労働局長に提出する

委託募集を申請するための書類を準備する

委託募集の申請に必要な書類は次の2点です。これらの書類を管轄労働局に提出しなければなりません。

  • 「委託募集許可申請書・届出書(様式第3号)」
  • 委託募集許可等申請書の内容を証明するために必要となる帳簿、書類など

「委託募集許可申請書・届出書(様式第3号)」には、募集主の所在地や事業のほか、募集人数・業務などを記載します。「委託募集許可申請書・届出書(様式第3号)」やその記入例は厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。

委託募集に必要な書類を厚生労働大臣または都道府県労働局長に提出する

必要書類の提出先と提出期限は募集人数によって異なります。

書類の提出先

書類の提出期限

条件

厚生労働大臣

募集開始月の21日前まで(正本と写しを1部ずつ提出)

1つの都道府県からの募集人員が30人以上または募集人員総数が100人以上場合

都道府県労働局長

募集開始月の14日前まで(正本1部を提出)

募集人数が上記よりも少ない場合

不明点があれば、各都道府県の労働局に早めに問い合わせましょう。 

また、これらの申請の手続きは採用代行会社が委託元を代行してできるため、採用代行会社に相談すると作業負担を減らせます。

委託募集の許可基準

申請後は、委託募集の許可基準について審査がなされます。委託元(募集主)と採用代行(募集委託者)の主な許可基準は以下の通りです。

募集主に関する要件

1 職業安定法等に掲げる労働関係法令に係る重大な違反がないものとすること。

2 募集に係る労働条件

(1) 募集に係る労働条件が適正であること。

(2) 募集に係る業務内容及び労働条件が明示されていること。

(3) 適用事業所については社会・労働保険に適切に加入していること。

募集受託者に関する要件

1 職業安定法等に掲げる労働関係法令に係る重大な違反がないものとすること。

 2 成年被後見人又は被保佐人でないこと。

 3 労働関係法令及び募集内容、職種に関して十分な知識を有している者であること。

(出典)Ⅲ委託募集 – 厚生労働省

採用代行(RPO)を探すときのポイント

採用代行を委託する会社を選定するにあたっては、次の4つのポイントを押さえておきましょう。

  • 採用代行が委託募集に必要な許可を取得しているかを確認する
  • 採用代行に委託する業務の範囲を明確にしておく
  • 採用代行が自社のニーズに合っているかを確認する
  • 採用代行との情報共有体制が整っているかを確認する

採用代行が委託募集に必要な許可を取得しているかを確認する

採用代行を選定するうえで、まずは委託募集の許可申請を行っているかチェックしておきましょう。特に採用代行先の企業規模が小さかったり個人事業主だったりする場合は、申請をしていない、もしくは基準を満たしていない恐れがあります

許可を得ていない採用代行会社に委託してしまうと違法行為にあたり、採用活動に支障をきたす可能性があります。

まずは採用代行会社が委託募集の許可を得ているかを確認しておくと安心です。

採用代行に委託する業務の範囲を明確にしておく

採用代行会社によっては採用活動のすべてを委託できますが、委託する範囲は自社の採用課題に沿った業務に限定することが重要です。

限られた予算内で採用代行を最大限に活用するためには、自社の採用課題にフォーカスして業務を依頼する必要があります。

また、任せる範囲が不明確なまま採用代行を導入すると、実際の業務に支障をきたすほか、採用代行からの請求が高額になる恐れもあります。

したがって、採用代行に切り分ける業務の範囲には十分に注意しましょう。

採用代行が自社のニーズに合っているかを確認する

採用代行により受託できる業務の量や範囲は異なるため、採用代行の導入にあたり、自社のニーズに合致しているかも確認しておきます。また、受託実績のある業務の分野やその企業が強みを持っている業界や規模もさまざまです。このことを認識しないまま委託すると、自社が期待したレベルの効果が得られない可能性があります。

リスクを避けるためには、採用代行が自社に近い企業へのサービス実績があるかを聞いたり、Webサイトで口コミや評判をチェックしたりして、自社の求めるニーズに合っているかを確認しましょう。

採用代行との情報共有体制が整っているかを確認する

情報共有体制が確立されているかも、採用代行を見極めるポイントです。外注した採用活動の進捗を把握できなければ、他のタスクに支障が出る恐れがあります。さらに、採用代行が応募者との連絡・調整を行っている場合、応募者の就職活動の状況などについて有益な情報が得られることがあることからも、採用代行との情報共有は採用活動に不可欠です。

採用代行がリポートの方法やタイミングなど情報共有のルールを整えているかを十分に把握しておきましょう。

採用代行(RPO)の料金体系と費用相場

採用代行を検討するなら、下記の2点についてもチェックしておきましょう。

  • 採用代行の料金体系例
  • 採用代行の費用相場

採用代行の料金体系例

採用代行の料金体系は、大きく分けて下記の3つがあります。

  • 月額料金制
  • 従量課金制
  • 成功報酬制

月額料金制は、業務量に関わらず毎月同額を支払う料金体系です。月々支払う費用が明確であるため、予算が立てやすいメリットがあります。

従量課金制は、業務量に応じて課金されていく料金体系です。採用代行会社の多くが従量課金制を採用しています。

自社で負担が大きい業務に特化して業務委託ができるため、効率良く採用業務を進行できます。

成功報酬制は、成果が出たら料金が発生する仕組みの料金体系です。面接実施や内定、採用などが成功の条件とされ、人数によって料金設定されることがほとんどです。

成果が出なければ料金が発生しないため、無駄なコストを抑えられますが、その分単価は高めに設定されています。採用人数が多いと、多額のコストが発生する場合もあります。

人材の質にこだわって小人数を採用したいと考える企業におすすめです。

採用代行の費用相場

採用代行にかかる費用の相場は、料金体系によっても異なります。一般的には下記の費用が相場です。

  • 新卒・中途の媒体管理:5~70万円/月
  • 選考日程調整:5万円~/月
  • DM・スカウト配信:3万円~/月
  • 面接実施:1万円~/回
  • 内定通知発送:2万円~/月

採用代行(RPO)は自社のリソースを採用プロセスの重要業務に集約できる手段

採用にかかる業務のすべてまたは一部を外部に委託できる採用代行は、自社のリソースを採用プロセスの中の重要業務に集中させられる有効な手段です。しかし、委託する業務の内容によっては、厚生労働大臣の許可が必要な委託募集にあたるため、管轄労働局に許可申請を行う必要があります。採用代行の法令にまつわるポイントを踏まえて、自社に合った採用代行会社を選定し、採用活動を効率的に進めましょう。

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